15-1-35 会報を専らその会員に配布すること
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第12号《出版業》に規定する「会報を専らその会員に配布する」こととは,会報を会員だけに配布することをいう。この場合において,会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布しているものは会員に配布したものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:292文字程度)
「出版業」のうち,学術,慈善,その他公益を目的………
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