15-1-38 席貸業の範囲

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<通達本文>

令第5条第1項第14号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の娯楽,遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には,興行(15-1-53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場,野球場,テニスコート,体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。

(注) 展覧会等のための席貸しは,同号イの娯楽,遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。

解説
(解説全文 文字数:1821文字程度)

(1) 不特定又は多数の者の娯楽,遊興又は慰安………

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