15-1-51 美容業の範囲

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<通達本文>

令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には,マッサージ,パック,美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか,犬,猫等の愛玩動物のシャンプー,トリミング等を行う事業が含まれる。

(注) 15-1-50は,美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。

解説
(解説全文 文字数:1472文字程度)

(1) 本通達においては,収益事業となる「美容………

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