15-1-51 美容業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には,マッサージ,パック,美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか,犬,猫等の愛玩動物のシャンプー,トリミング等を行う事業が含まれる。
(注) 15-1-50は,美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。
(解説全文 文字数:1472文字程度)
(1) 本通達においては,収益事業となる「美容………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。