15-1-64 非課税とされる福祉病院等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号《非課税とされる福祉病院等》に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては,同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は,公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから,同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが,一度証明された事実に異動のない場合には,同条第4号イ,ロ及びハに掲げる事項については,当該証明を省略することができる。
(注) 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合には,厚生労働大臣と協議の上処理する。
(解説全文 文字数:497文字程度)
公益法人等の経営するいわゆる「福祉病院」で一定………
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