15-1-67の3 大学入試のための学力の教授の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
規則第7条の2第1号《非課税とされる学力の教授》に規定する「大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは,高等学校を卒業した者及び高等学校の第3学年(定時制の高等学校にあっては第4学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備えるための学力の教授をいう。
(解説全文 文字数:487文字程度)
学力の教授に係る非課税要件として定められている………
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