概要

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<通達本文>

公益法人等及び人格のない社団等は,収益事業から生ずる所得についてのみ法人税が課税されるので,収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない(令6)。

課税標準である収益事業に係る所得は,基本的には一般の営利法人と同様の方法により計算される。

なお,公益法人等(非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人を除く。)がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は,その収益事業に係る寄附金とみなす,という特例措置が講じられており,寄附金の算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることになる(法37⑤)。

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