15-2-6 収益事業に専属する借入金等の利子
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
公益法人等が,法令の規定,主務官庁の指導等により収益事業以外の事業に係る資金の運用方法等が規制されているため,収益事業の遂行上必要な資金の全部又は一部を外部からの借入金等により賄うこととしている場合には,当該借入金等に係る利子の額のうち当該収益事業の遂行上通常必要と認められる部分の金額は,収益事業について直接要した費用の額とすることができる。
(解説全文 文字数:1728文字程度)
(1) 本通達においては,公益法人等が収益事業………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。