16-2-5 国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等に係る所得税控除額の所有期間あん分
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<通達本文>
令第140条の2第2項又は第3項《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により計算したその元本の所有期間に対応する部分の金額が控除の対象となることに留意する。
(解説全文 文字数:498文字程度)
国外で発行された投資信託等又は株式等の配当等が………
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