16-2-7 割引債に係る利子の計算期間
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<通達本文>
法人がその有する割引債の償還(買入消却を含む。)を受けた場合において,令第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により法人税の額から控除する所得税の額を計算するのであるが,この場合における当該割引債がいわゆる1年ものであるときは,同条第2項の「配当等の計算の基礎となった期間の月数」は,これを12月として計算するものとする。
(解説全文 文字数:538文字程度)
割引債をその発行者以外の者から買い受けた場合に………
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