16-3-4 源泉徴収の外国法人税等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
我が国における利子,配当等に対する所得税のように,所得に代えて収入金額又はこれに一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税は,令第141条第2項第3号《外国法人税の範囲》に掲げる税に該当するが,外国法人から剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「配当等」という。)の支払を受けるに当たり,当該外国法人の当該配当等の額の支払の基礎となった所得の金額に対して課される外国法人税の額に充てるために当該配当等の額から控除される金額は,同号に掲げる税に該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:513文字程度)
外国から支払を受ける利子,配当等について,収入………
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