16-3-12 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦

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<通達本文>

当該事業年度における令第141条の3第6項《共通費用の額の配分》に規定する共通費用の額(法に規定する引当金勘定への繰入額並びに措置法に規定する準備金の積立額及び特別勘定の金額並びに負債の利子の額を除く。以下16-3-12及び16-3-14において「共通費用の額」という。)については,個々の業務ごと,かつ,個々の費目ごとに同項に規定する合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務(以下16-3-12において「国外業務」という。)に配分するのであるが,個々の業務ごと,かつ,個々の費目ごとに計算をすることが困難であると認められるときは,全ての共通費用の額を一括して,当該事業年度の売上総利益の額(利子,配当等及び使用料については,その収入金額とする。以下16-3-12において同じ。)のうちに国外業務に係る売上総利益の額の占める割合を用いて国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

(注)1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子,配当等又は使用料であり,かつ,当該事業年度の所得の金額のうちに調整国外所得金額(令第148条第2項第3号《通算法人に係る控除限度額の計算》)に規定する調整国外所得金額をいう。)の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には,当該事業年度の販売費,一般管理費その他の費用の額のうち国外業務に関連することが明らかな費用の額のみが共通費用の額であるものとして国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

2 内国法人の国外業務に係る収入金額のうちに法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定の適用を受ける配当等(以下16-3-13までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は,外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:4550文字程度)

(1) 外国税額の控除限度額(令141の3①)………

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