16-3-15 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の繰入額等
<通達本文>
国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上,法の規定に準じて計算した場合に損金の額となる引当金勘定への繰入額並びに措置法の規定に準じて計算した場合に損金の額となる準備金(特別償却準備金を含む。以下16-3-16において同じ。)の積立額及び特別勘定の金額は,国外事業所等ごとに計算を行うことに留意する。この場合において,次のことは次による。
(1) 令第96条第1項《貸倒引当金勘定への繰入限度額》の規定に準じて計算した金額を超える場合には,その超える部分の金額を控除した金額)とする。
(2) 令第96条第6項に規定する貸倒実績率を計算した場合の当該貸倒実績率をいう。以下16-3-15において同じ。)を乗じて計算した金額を超える場合には,その超える部分の金額を控除した金額)とする。
(注)1 内国法人が単に国外事業所等の帳簿に記帳した金額は,仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額に該当しないことに留意する。
2 内国法人が国外事業所等の帳簿において貸倒引当金を記帳していない場合であっても,国外事業所等に帰せられる金銭債権につき仮決算又は確定した決算において貸倒引当金勘定への繰入れを行っているときは,当該金銭債権について,(1)又は(2)の適用があることに留意する。
3 内国法人が,全ての国外事業所等につき,国外事業所等貸倒実績率に代えて同項に規定する貸倒実績率により計算を行っている場合には,継続適用を条件としてこれを認める。
(1) 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の………
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