16-3-19の8 国際海上運輸業における運送原価の計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第69条第4項第14号《国際運輸業所得》の国内及び国外にわたって船舶による運送の事業(以下16-3-19の8において「国際海上運輸業」という。)を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得に係る所得の金額を計算する場合におけるその原価の額は,原則として個々の運送ごとに計算するのであるが,その計算が困難であると認められる場合には,継続して次の算式により計算した金額を当該運送の原価の額とすることができる。

(算式)

(注) 算式の「当該事業年度の運送の原価の額の合計額」には,その運送のために要した費用の額のうち内国法人が2-2-10《運送収入に対応する原価の額》によりその支出の日の属する事業年度の損金として計算した金額が含まれる。

解説
(解説全文 文字数:411文字程度)

(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら