16-3-21 外国法人税を課さないことの意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第142条の2第3項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除き,租税条約等の規定により外国法人税が課されないこととされている場合が含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:760文字程度)
(1) 外国税額控除の適用を受ける場合の控除限………
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