16-3-28 外国法人税の額から控除されるもの
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第142条の2第2項の規定は適用しないものとする。
(解説全文 文字数:1028文字程度)
利子等(令142の2②本文括弧書)。
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