16-3-30 所得率等が変動した場合の取扱い
<通達本文>
内国法人が外国法人税の額につき法第69条の規定を適用することに留意する。
(注)1 本文の所得率とは令第142条の2第2項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する所得率をいい(以下16-3-32までにおいて同じ。),利子収入割合とは同項第4号括弧書に規定する割合をいう。
2 通算法人の法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る本文の取扱いの適用に当たっては,「第3項まで」とあるのは「第3項まで及び第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)」と,「事業年度(」とあるのは「事業年度(同条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には,同条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)に規定する過去適用事業年度。」と,それぞれ読み替える。
通算法人が法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)に規定する過去適用事業年度につき同条第19項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合についても,同様とする。
利子等(令142の2②)。また,この場合の所得………
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