16-3-35 棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
規則第29条第3項括弧書《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る売上総利益の額》に規定する「当該事業に係る収入金額」は,同項に規定する売上総利益の額の計算の基礎となる収入金額に限られるのであるから,営業外損益及び特別損益に属する収入金額は,これに含まれない。
(解説全文 文字数:494文字程度)
金融業,金融商品取引業,生命保険業又は損害保険………
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