16-3-36の2 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額の計算
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<通達本文>
内国法人が外国子会社(法第23条の2第3項の規定の適用を受ける場合には,控除対象外国法人税額の計算の基礎となる当該剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額は,当該内国法人が受ける当該剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する等合理的な方法により計算した額とする。
(1) (2)に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2) 当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
(解説全文 文字数:813文字程度)
(1) 外国子会社(外国法人の発行済株式等に対………
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