16-3-38 振替公社債等の運用又は保有
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
20-2-6《振替公社債等の運用又は保有》は,令第145条の3第1項第1号《国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得》に掲げる債券の範囲について準用する。
(解説全文 文字数:385文字程度)
(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額………
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