16-3-38 振替公社債等の運用又は保有

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

20-2-6《振替公社債等の運用又は保有》は,令第145条の3第1項第1号《国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得》に掲げる債券の範囲について準用する。

解説
(解説全文 文字数:385文字程度)

(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら