16-3-47 外国法人税の換算
<通達本文>
法第69条《外国税額の控除》の規定を適用する場合の外国法人税の額については,次の区分に応じ,それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場(13の2-1-3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》の適用を受ける場合の相場を含む。以下16-3-47において「為替相場」という。)により換算した円換算額による。
(1) 源泉徴収に係る外国法人税((3)に該当するものを除く。) 次の区分に応じ,それぞれ次に掲げる為替相場
イ 利子,配当等を収益に計上すべき日の属する事業年度終了の日までに当該利子,配当等に対して課された外国法人税(次のロに該当するものを除く。)は,当該利子,配当等の額の換算に適用する為替相場(一の計算期間に係る利子を2以上の事業年度にわたって収益に計上する場合には,当該2以上の事業年度のうちその外国法人税を課された日の属する事業年度に係る利子の額の換算に適用する為替相場)
ロ 利子,配当等に課された外国法人税でその課された日の属する事業年度において費用(仮払経理を含む。以下16-3-47において同じ。)の額として計上するものは,その費用の額の換算に適用する為替相場
(2) 国内から送金する外国法人税((3)に該当するものを除く。) その納付すべきことが確定した日の属する事業年度において外貨建ての取引に係る費用の額として計上する金額の換算に適用する為替相場
(3) 国外事業所等において納付する外国法人税 その納付すべきことが確定した日の属する事業年度の本支店合併損益計算書の作成の基準とする為替相場
(4) 租税条約により納付したものとみなされる外国法人税 その外国法人税を納付したものとした場合に適用すべき(1)から(3)までに掲げる為替相場
本通達においては,外国法人税の額を円換算する場………
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