16-3の2-1 未収の収益の分配に対する分配時調整外国税相当額の控除
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<通達本文>
法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない集団投資信託の収益の分配を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し,当該収益の分配(法第69条の2第1項《分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額(以下16-3の2-4までにおいて「分配時調整外国税相当額」という。)を当該事業年度の法人税の額から控除した場合には,その控除を認める。
(解説全文 文字数:803文字程度)
(1) 平成30年度の税制改正により,分配時調………
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