16-3の2-4 分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき,法第41条の2《分配時調整外国税相当額の損金不算入》の規定の適用はないことに留意する。
(解説全文 文字数:1465文字程度)
(1) 平成30年度の税制改正により創設された………
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