概要
<通達本文>
法人は各事業年度の法人税につき,確定した決算に基づき,各事業年度終了の日の翌日から2月以内に,税務署長に対し確定申告書を提出しなければならない(法74)。
そして,確定申告書を提出した法人は,その確定申告書に記載した税額をその提出期限までに国に納付しなければならないものとされている(法77)。
確定申告書を提出すべき法人が災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,確定申告書を提出期限までに提出することができない場合には,税務署長は,その法人の申請に基づいて期日を指定して提出期限を延長することができる(法75)。この場合の申請は,その申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内に行われなければならない。
また,法人の定款等の定めにより,又は法人に特別の事情があることにより,各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には,税務署長は,その法人の申請に基づいて,原則として1月間(一定の要件を満たす場合には,4月間等)提出期限を延長することができる(法75の2)。この場合の申請は,その申告書に係る事業年度終了の日までに行わなければならない。
なお,事業年度が6月を超える普通法人は,その事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出し(法76)。
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