16-5-3 大通算法人であるかどうかの判定の時期

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<通達本文>

法第66条第6項《各事業年度の所得に対する法人税の税率》に規定する大通算法人に該当するかどうかの判定(以下16-5-3において「大通算法人判定」という。)は,当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下16-5-3において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況によるのであるが,通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の大通算法人判定についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:2582文字程度)

(1) グループ通算制度の創設に伴い,いわゆる………

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