17-1-4の2 定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第74条第1項《確定申告》の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には,例えば,次のような定款の定めをしている法人(その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除く。)がこれに該当する。
(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め
(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め
(解説全文 文字数:975文字程度)
(1) 平成29年度の税制改正により,確定申告………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。