17-1-4の3 4月を超えない範囲内で提出期限の延長を受けることができる場合
<通達本文>
会計監査人を置いている法人が次のような定款の定めをしている場合には,法第75条の2第1項第1号《確定申告書の提出期限の延長の特例》に掲げる場合に該当する。ただし,事業年度終了の日の翌日から3月を経過する日(以下17-1-4の3において「3月経過日」という。)までの間に定時株主総会が招集される場合は該当しない。
(1) 定時株主総会を3月経過日後の一定の期間内に招集する旨の定め
(2) 定時株主総会の議決権の基準日を事業年度終了の日の翌日以後の特定の日とする旨及び定時株主総会を当該基準日から3月以内に招集する旨の定め
(注)1 定時株主総会の議決権の基準日を定款に定めていない場合において,定時株主総会を基準日から3月以内に招集する旨を定款に定めているときは,法第75条の2第1項第1号に掲げる場合に該当しないことに留意する。
2 同条第3項に規定する申請書の提出に当たり,定時株主総会を招集する期間が複数の月に及ぶなど定款の定めからは延長する月数が特定できない場合には,定時株主総会の招集時期が確認できる書類を当該申請書に添付する必要があることに留意する。
(1) 平成29年度の税制改正により,確定申告………
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