17-1-4の4 通算法人に係る確定申告書の提出期限の延長又は延長の特例の取扱いの準用

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<通達本文>

通算法人が第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定の適用を受ける場合には,次表の左欄の取扱いを準用する。この場合において,左欄の規定中の中欄の字句は,右欄の字句に読み替える。

------表は抜粋------

解説
(解説全文 文字数:1149文字程度)

(1) 本通達では,通算法人が確定申告書の提出………

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