概要
<通達本文>
還付とは納め過ぎの税金等を返すことであるが,法人税法上は次のものがある。
法人が各事業年度において納付した所得税額は,法人税の額から控除されるが,その控除しきれない金額は還付される(法78)。
外国法人税の額で法人税の額から控除しきれなかったものについても同様である(法78)。
確定申告によるその事業年度の法人税額が中間申告税額に満たない場合のその満たない金額は,還付される(法79)。
次に,青色申告書を提出する法人については,欠損金の繰戻し還付の制度が認められており,欠損金額の生じた事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度にその欠損金額を繰り戻し,その欠損金額に相当する所得に対する法人税額が還付される(法80)。
その他,税務署長が法人の申告を更正又は決定したことにより生ずる所得税,中間納付額等の還付金も還付される(135)。
(注)1 措法66の12)。
イ 普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち,当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(当該事業年度終了の時において法人税法第66条第5項第2号又は第3号《各事業年度の所得に対する法人税の税率》に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する大通算法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずる一定のもの並びに大通算法人を除く。)
ロ 公益法人等又は協同組合等
ハ 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定のもの
ニ 人格のない社団等
2 上記1にかかわらず,令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については,次に掲げる法人を除き,法人税法第80条に規定する欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができることとされている(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律7)。
イ 次の大規模法人
(イ) 資本金の額又は出資金の額が10億円を超える法人
(ロ) 保険業法に規定する相互会社(これに準ずる一定のものを含む。)
ロ 大規模法人との間に当該大規模法人による完全支配関係がある普通法人
ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大規模法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大規模法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
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