17-2-1 中間申告書の提出を要しない法人の還付申告

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<通達本文>

法第72条第4項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する災害損失金額をいう。)がある場合には,同条第1項各号及び第4項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができることに留意する。

(注) 法第71条第1項の提出期限までに提出しなければならないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:815文字程度)

(1) 平成29年度の税制改正により,仮決算の………

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