20-2-2 恒久的施設帰属所得の認識
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<通達本文>
恒久的施設帰属所得は,外国法人の恒久的施設及びその本店等(法第138条第1項第1号《恒久的施設帰属所得》に規定する本店等をいう。以下この章において同じ。)が果たす機能(リスクの引受け又はリスクの管理に関する人的機能,資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。以下20-2-2において同じ。)並びに当該恒久的施設及びその本店等に関する事実の分析を行うことにより,当該恒久的施設が果たす機能,当該恒久的施設に帰せられるリスク,当該恒久的施設において使用する資産,当該恒久的施設に帰せられる外部取引,内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この章において同じ。)その他の恒久的施設帰属所得の認識に影響を与える状況を特定し,これらの状況を総合的に勘案して認識する。この場合において,当該機能及び当該事実の分析は,当該外国法人が行った外部取引ごと又は当該恒久的施設とその本店等との間で行われた資産の移転,役務の提供等の事実ごとに,かつ,当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるものとして行うことに留意する。
(解説全文 文字数:751文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,外国法人………
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