20-2-8 その他これに準ずる関係のある者の範囲

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<通達本文>

2-3-20《その他これに準ずる関係のある者の範囲》は,令第178条第4項第2号及び第10項第2号《特殊関係株主等の範囲》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。

解説
(解説全文 文字数:725文字程度)

国内に恒久的施設を有しない外国法人については,………

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