概要

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<通達本文>

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算については,外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とされている(法142)。

この益金の額又は損金の額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除いて,恒久的施設を通じて行う事業につき,内国法人の各事業年度の所得計算の規定に準じて計算した場合に益金の額又は損金の額となる金額とされている。

この節では,恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する取扱いが定められている。

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