20-5-7 損金の額に算入できない償却費等
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<通達本文>
外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上,令第183条第3項第1号イからハまで《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費又は評価損等の額は,損金の額に算入することはできないことに留意する。
(解説全文 文字数:973文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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