20-5-8の2 事業税及び特別法人事業税の取扱い

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<通達本文>

恒久的施設を有する外国法人の事業税の額及び特別法人事業税の額については,これらの金額のうち恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に対応する部分の金額として合理的に計算された金額が,恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:680文字程度)

(1) 恒久的施設を有する外国法人の各事業年度………

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