20-5-10 本店配賦経費の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における令第184条第2項《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する合理的と認められる基準により当該恒久的施設を通じて行う事業に配分するのであるが,個々の業務ごと,かつ,個々の費目ごとに計算をすることが困難であると認められるときは,全ての共通費用の額を一括して,当該外国法人の当該事業年度の売上総利益の額のうちに当該恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の占める割合を用いて恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。
(注) 共通費用の額には,内部取引に係るものは含まれないことに留意する。
(解説全文 文字数:903文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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