20-5-15 外国保険会社等の投資資産の額の運用利回り
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第142条の3第1項《保険会社の投資資産及び投資収益》に規定する投資資産をいう。以下20-5-15において同じ。)から生じた当該事業年度の収益の額を,当該投資資産の額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等,当該事業年度を通じた投資資産の額の平均的な残高で除した割合をいう。
(注) 投資資産から生じた当該事業年度の収益の額を当該事業年度の開始の時及び終了の時における投資資産の額の平均額で除した割合は,「平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合」に該当しない。
(解説全文 文字数:1162文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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