20-5-17 恒久的施設に係る純資産の額の算定方法

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<通達本文>

令第187条第3項第3号《保険会社の投資資産及び投資収益》に掲げる金額は,当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る税務計算上の資産の帳簿価額(内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を含む。)から当該事業年度終了の時における当該恒久的施設に係る税務計算上の負債の帳簿価額(内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を含む。)を減算した金額から保険業法第190条《供託》の供託金の額,当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び同号の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を減算して計算することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1391文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

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