20-5-19 総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義

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<通達本文>

規則第60条の8第1項第1号ロに掲げる「外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても,同様とする。

(注)1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は,本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

2 本文の平均残高を計算する場合において,日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により,各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により,それぞれ計算することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1457文字程度)

(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………

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