20-5-26 金銭債務の償還差損等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上,法第142条の4第1項《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入》に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(......)の額」に含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:870文字程度)
(1) 平成26年度の税制改正により,恒久的施………
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