20-5-35 恒久的施設に係る資産等の円換算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
恒久的施設に係る外貨建ての資産,負債等の円換算等については,13の2-2-18まで《外貨建取引等の換算等》の取扱いに準ずる。この場合において,当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその本店等から配分を受ける費用の額の円換算は,原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるが,当該恒久的施設を有する外国法人が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは,継続適用を条件として,これを認める。
(注) 13の2-2-5の(注)の1及び2は,本文の電信売買相場の仲値について準用する。
(解説全文 文字数:786文字程度)
本通達においては,外国法人の恒久的施設に係る外………
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