概要
<通達本文>
恒久的施設を有する外国法人は,各事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対し,確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。ただし,租税条約又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定により法人税が非課税とされる国内源泉所得のみを有する場合は,確定申告書の提出は要しない(法144の6①)。
恒久的施設を有しない外国法人は,法人税の課税対象となる恒久的施設帰属所得以外の所得を有する場合にのみ,各事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対し,確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。ただし,租税条約の規定により法人税が非課税とされる国内源泉所得のみを有する場合は,確定申告書の提出は要しない(法144の6②)。
なお,内国法人と同様に,外国法人についても,災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合には,税務署長は,その外国法人の申請に基づいて期日を指定して提出期限を延長することができる(144の7)。
また,定款等の定めにより又は外国法人に特別の事情があることにより,各事業年度の終了の日の翌日から2月以内にその事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には,税務署長は,その外国法人の申請に基づいて,原則として1月間提出期限を延長することができる(144の8)。
そして,確定申告書を提出した外国法人はその確定申告書に記載した税額をその提出期限までに国に納付しなければならないものとされている(法144の10)。
確定申告書の提出があった場合に,当該確定申告書に所得税額控除や外国税額控除で控除しきれなかった金額や中間納付額で控除しきれなかった金額があるときは,これらの金額が還付される(144の12)。
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