20-8-3 欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等

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<通達本文>

17-2-7まで《還付金額の計算等》は,法第144条の13第1項《欠損金の繰戻しによる還付》(同条第9項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)又は同条第2項(同条第10項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。

(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には,同項各号に掲げる欠損金額ごとに17-2-2の取扱いを準用することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:808文字程度)

(1) 外国法人の欠損金の繰戻しによる還付につ………

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