概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

(1) 法人が内国法人から剰余金の配当,利益の配当,剰余金の分配,投資信託及び投資法人に関する法律第137条《金銭の分配》の金銭の分配,資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》に規定する金銭の分配を受けた場合には,その剰余金の配当の額,利益の配当の額,剰余金の分配の額,金銭の分配の額等(以下「配当等の額」という。)は,次に掲げる配当等の額の区分に応じ,それぞれ次に掲げる金額が,それぞれ各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されない(法23①)。

① 完全子法人株式等に係る配当等の額  その全額

② 関連法人株式等に係る配当等の額  次の算式により計算した金額

(注) 支払利子等の額(法人が支払う負債の利子又は手形の割引料,令19②⑨)。

イ 通算法人の支払利子等の額のグループ調整計算

上記(注)の適用を受ける法人が通算法人である場合には,その適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は,各通算法人の支払利子等の額(他の通算法人に対するものを除く。)の合計額(以下「支払利子合計額」という。)を合計した金額を各通算法人の適用関連法人配当等の額の合計額の比で配賦した金額とされている(令19④)。

ロ 通算法人の支払利子等の額のグループ調整計算の遮断措置

通算事業年度に係る支払利子合計額又はその通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額と異なる場合には,その通算法人に対する上記(注)柱書及びイの適用については,当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額をその通算事業年度に係る支払利子合計額又はその通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなすこととされている(令19⑤)。

ハ 通算法人の支払利子等の額のグループ調整計算の全体再計算

通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において,各通算法人の支払利子合計額を合計した金額の10%相当額が各通算法人の適用関連法人配当等の額の合計額を合計した金額の4%相当額を超える場合等に該当するときは,通算法人の通算事業年度については,上記ロを適用しないこととされている(令19⑦)。

③ その他の株式等に係る配当等の額 次の算式により計算した金額

④ 非支配目的株式等に係る配当等の額 次の算式により計算した金額

また,関連法人株式等及び非支配目的株式等の判定については,内国法人との間に完全支配関係がある法人が有する株式又は出資の数又は金額を含めて行うこととされている(22の3①)。

なお,保険会社の受ける非支配目的株式等に係る配当等の額については,益金不算入割合が40%とされている(措法67の7)。

(2) みなし配当の額は剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額に含められ,益金不算入の対象とされる(24)。

(3) 配当等の額(みなし配当の額を除く。)の元本である株式等(株式又は出資をいう。)のうちに,その配当等の額に係る基準日等以前1月以内に取得し,かつ,同日後2月以内に譲渡したもの(短期保有株式等)がある場合には,その短期保有株式等に係る配当等の額については益金不算入の適用はなく,配当等の額の全額が益金の額に算入される(令19)。

(算式)

(4) 法人が,発行法人による自己株式等の取得が予定されている株式等を取得した場合において,その取得した株式等に係るみなし配当の額でその予定されていた事由に基因して受けるものについては,益金不算入の規定は適用されない(法23③)。

(5) 配当等の額の益金不算入は,確定申告書,修正申告書又は更正請求書に益金不算入額及びその計算明細を記載した書類の添付がある場合に限り,これらに益金不算入額として記載された金額を限度として適用される

(法23⑦)。

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