3-1-3の7 通算法人に係る償還差損の額の計算
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<通達本文>
法人の当該事業年度における支払利子等の額のうちに令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該他の通算法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。
(解説全文 文字数:1552文字程度)
(1) 内国法人が受ける関連法人株式等に係る配………
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