3-1-4 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定

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<通達本文>

新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》に規定する「内国法人が……1月以内に取得し,かつ,……2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等」の判定に当たって,株式を同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する基準日等(以下3-1-7の4までにおいて「基準日等」という。)以前1月以内に取得したかどうかは,当該行使のあった日によらないで,新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。

法第23条第2項に規定する「配当等の額(……)の元本である株式等」の取得の時期の判定についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1676文字程度)

(1) 本通達においては,新株予約権付社債に係………

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