3-1-6 信用取引に係る配当落調整額

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<通達本文>

金融商品取引法第156条の24第1項《免許及び免許の申請》に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が,証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において,証券会社又は証券金融会社が,売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は,法第23条《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額には含まれない。

解説
(解説全文 文字数:829文字程度)

株式の信用買いをした場合,その株券は本担保とし………

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