3-1-7 配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日
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<通達本文>
令第20条第2項《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「配当等の額に係る配当等(……)がその効力を生ずる日(……)」とは,2-1-27《剰余金の配当等の帰属の時期》の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
また,令第22条の3第1項《非支配目的株式等の範囲》に規定する「その効力発生日」とは,2-1-27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。
(解説全文 文字数:1008文字程度)
(1) 配当等の額に係る基準日等以前1月以内に………
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