3-1-9 完全子法人株式等に係る配当等の額

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<通達本文>

法人が,株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の法人(内国法人に限る。)から配当等の額(法第23条第5項に規定する完全子法人株式等に係る配当等の額に該当することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:546文字程度)

(1) 平成22年度の税制改正により,法人が保………

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