3-1-8 自己株式等の取得が予定されている株式等
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<通達本文>
法第24条第1項第5号《自己株式等の取得》に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから,例えば,上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3-1-8において同じ。)中に,法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。
(注) 法人が,公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において,当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには,その後当該株式に法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
(解説全文 文字数:1114文字程度)
(1) 法人が,発行法人によるを取得した場合に………
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