3-1-7の5 金銭以外の資産による配当等の額
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<通達本文>
法人が金銭以外の資産により剰余金の配当又は利益の配当を受ける場合には,法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用がある配当等の額は,原則として,当該剰余金の配当又は利益の配当の額の支払に係る効力が生ずる日における当該金銭以外の資産の価額によることに留意する。
(解説全文 文字数:1083文字程度)
(1) 本通達においては,いわゆる現物配当が行………
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